交通事故によるむち打ちや怪我に対応
TRAFFIC ACCIDENT
突然起こる交通事故によるむち打ちや怪我などに対応しており、お客様一人ひとりに最適な施術を提供しております。事故直後の身体の痛みや不調は日常生活に大きな影響を及ぼすことがあるため、経験豊富なスタッフがそれぞれの症状に合わせた施術方法を駆使し、一人ひとりの回復を鈴鹿市にてサポートいたします。特に、首や背中の痛み、打撲、捻挫など、交通事故特有の傷害に対して、効果的な施術メニューをご用意しております。
被害者・加害者・自転車事故など「あらゆるケース」に対応
被害者・加害者にかかわらず、相手方の自賠責保険が適用されるため、費用は一切かかりません。後遺症を残さないよう、徹底的なリハビリを行います。「自分が10割悪い単独事故を起こした」「追突して加害者になってしまった」という場合でも、ご自身の任意保険(人身傷害補償特約や自損事故保険)を使えば、窓口負担0円で施術を受けられるケースが非常に多いです。「自転車同士でぶつかった」「歩行中に車にはねられた」「バイクで転倒した」という事故もすべて対象です。自転車の事故でも、ご自身やご家族が加入している「個人賠償責任保険」や「ファミリーバイク特約」、学校の学校安全会、スポーツ保険などが適用できる場合があります。どのような事故であっても、まずはお手元の保険証券をお持ちの上、お気軽に当院へご相談ください。
よくある質問
- 保険会社から「接骨院の治療費は認められない」と言われましたが、本当に通えますか?
- はい、問題なく通えます。通院先を決定する権利は法律上、患者様にあります。 保険会社が「接骨院はダメ」と言うのは、一括管理の手続きを簡略化したい、あるいは治療費を抑えたいという会社側の都合であることがほとんどです。当院は国家資格(柔道整復師)を保有した医療類似行為機関であり、自賠責保険の取り扱いが法的に認められています。万が一、交渉が難航する場合は当院からアドバイスも可能ですので、そのまま担当者名をお控えの上ご相談ください。
- 交通事故の「慰謝料」は接骨院に通っても支払われますか?
- はい、医療機関(病院)と同様に、当院へ通院した日数も自賠責保険の慰謝料算定の対象となります。 自賠責基準では、基本的にお怪我に対して「1日あたり約8,600円」の慰謝料が認められています(※総治療期間や実通院日数によって具体的な計算ルールがあります)。接骨院に通ったからといって慰謝料が減額されることはありませんので、痛みを我慢せず、しっかりと完治するまで通院してください。
- 現在、他の整形外科や整骨院に通っていますが、そこからあおぞら接骨院へ変えることはできますか?
- はい、転院や掛け持ち(併院)はいつでも可能です。 「自宅や職場から遠くて通いにくい」「電気をあてるだけで一向にむち打ちが良くならない」といった理由で、当院へ転院される方は非常に多いです。保険会社へ「通院先をあおぞら接骨院に変更します」と1本連絡を入れるだけで、スムーズに変更手続きが完了します。
- 自分が運転する車がガードレールにぶつかった「自損事故(単独事故)」です。同乗していた助手席の友人や、後部座席の子供もムチウチで首を痛がっているのですが、この子たちの治療費はどうなりますか?
- 同乗者(ご友人やお子様)の治療費は、運転手であるあなたの過失に関係なく、自賠責保険が適用され「自己負担0円」で当院の施術を受けられます。 自損事故の場合、運転手本人には相手の自賠責保険は使えませんが(※任意保険の特約等で対応可能)、同乗していたご友人やご家族は「被害者」として扱われるため、国の自賠責保険から治療費や慰謝料が100%支払われます。「自分のせいで怪我をさせてしまった」と責任を感じて通院を遠慮される方が非常に多いですが、同乗者の方の後遺症を防ぐためにも、全員で一緒に当院へお越しください。
- 車の傷はバンパーが少し凹んだ程度で、警察にも「物損事故」として処理されました。でも、翌日から首が重だるく頭痛がします。物損扱いのままだと、接骨院で自賠責治療を受けたら全額実費になってしまいますか?
- いいえ、物損事故のままであっても、事故との因果関係が証明できれば自賠責保険(自己負担0円)での通院は可能です。 ただし、スムーズに保険手続きを進めるためには、速やかに整形外科(病院)を受診して医師の診断書をもらい、所轄の警察署へ提出して「人身事故」へ切り替える手続きを行うのが最も確実です。事故の規模が小さくても、身体には想像以上の衝撃が加わっています。切り替えの手続き方法などもアドバイスしますので、物損だからと諦めずにすぐ当院へお電話ください。
- 主婦(または学生・無職)なので、交通事故で仕事を休んでも「休業損害(休業補償)」は出ないと言われました。接骨院へ通うための交通費なども含めて、すべて持ち出し(損)になってしまうのでしょうか?
- いいえ、専業主婦(主夫)の方も「家事従事者」として、法律上しっかりと休業損害が認められています。また、通院にかかる交通費も全額支給されます。 保険会社の中には、主婦や学生に対して休業損害の説明を省く担当者もいますが、これは正当な権利です。公共交通機関の運賃はもちろん、お車で当院へ通われる際のガソリン代や、コインパーキング代(※当院は無料駐車場10台完備ですが、他院受診時など)も領収書や記録があれば自賠責保険から支払われます。お金の面で損をすることは原則ありませんので、安心して治療に専念してください。
- 事故から3ヶ月ほど経ち、まだ首の痛みが残っているのに、保険会社から「そろそろ治療を打ち切ります。一括対応を終了します」と一方的に言われました。ここで通院をやめるべきでしょうか?
- いいえ、痛みが残っている状態で無理にやめる必要はありません。まずは当院、そして整形外科の医師にご相談ください。 保険会社が提示する「3ヶ月」というのは、あくまで社内の目安(足切り)に過ぎず、治療を終わらせるかどうかを医学的に判断するのは「医師」です。整形外科の先生が「まだ治療が必要」と診断すれば、通院を継続できます。万が一、強制的に打ち切られた場合でも、ご自身の健康健康保険に切り替えて通院を続け、後から未払い分を請求する方法(内払請求・被害者請求)もあります。当院が最後まで味方になりますので、泣き寝入りせずご相談ください。
- ひき逃げに遭ってしまい、相手(加害者)の車がわかりません。または、相手が「任意保険」に入っていない未保険車でした。この場合、あおぞら接骨院さんで治療を受けると全額自己負担になりますか?
- 加害者が不明な場合や無保険の場合でも、国が用意している「政府保障事業」や、ご自身の任意保険の特約を使うことで、患者様の自己負担0円で施術を受けられます。 相手が逃げたり、自賠責保険にすら入っていない原付にぶつけられたりした場合でも、国が被害者を救済する制度(政府保障事業)があり、自賠責保険とほぼ同等の補償が受けられます。また、ご自身の自動車保険にある「無保険車傷害特約」などが使えるケースもあります。非常に複雑なケースですが、当院はこうした「訳あり」の事故施術データも蓄積しておりますので、まずは安心してご相談ください。
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交通事故からの早期回復をお手伝い
交通事故に遭遇した際の手続きや法的な問題は複雑であるため、接骨院として事務的なサポートも行っており、お客様が安心して施術に専念していただけるよう努めております。更に、先端の施術機器を導入しており、効率的かつ快適な施術環境を鈴鹿市にてご用意しております。リハビリテーション設備も充実しており、交通事故後の身体機能の回復を目指す方に最適な環境を整えております。お客様が交通事故による身体の痛みや不安から解放され、早期に日常生活に戻れるようサポートいたします。